結婚をしたら、夫婦は同居し互いに扶養する義務があります。(民法752条)
外国人が日本人と結婚し、配偶者として日本で住むことを希望すれば、正当な理由無くそれを妨げることは出来ません。
しかし、日本で一緒に住もうとして配偶者ビザを申請しても簡単には許可はされません。
「日本人配偶者」の在留資格は、日本での就労活動で何ら制限がない(単純労働も可能)ため、偽装結婚を行い、日本に入国しようとする事例が大変多いからなのです。
結婚に至る経緯や結婚相手の紹介方法が疑わしい場合、書類の不備がある場合等は、まず偽装結婚ではないかと疑われてしまいます。
事案によっては、在留資格認定審査に半年くらいかかるケースもよくあるようです。
申請の際は、申請人の相手方(日本人)の「質問書(結婚に至った経緯)」が重要視され、真実を記載するとこが大切です。
「日本人配偶者等」の在留資格を申請するには、日本人との結婚が法律上有効なものであることに加え、社会通念上、日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に従事するものであることが必要なのです。
ポイントとしては、
・結婚が真正なものである事
・婚姻生活の継続性がみられる事
・婚姻生活が公共の負担なく出来る事
・同居生活が見込まれる事
などがチェックされます。
特別養子の規定:(民法817条の2から817条の11)
原則として6歳未満の子供が対象で、家庭裁判所の審判で成立します。実親との身分関係はなくなり、戸籍上の記載は長男や次女等のように記載されて、養子であることが一見してわかりません。
普通の養子は、該当しません。
嫡出子、認知された非嫡出子が該当になります。
出世の時に父親または母親のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、または本人の出生前に父親が死亡し、かつ、その父親が死亡のときに日本国籍を有していた場合にこれに該当します。また、子の出生後、父親または母親が日本国籍を離脱した場合であっても、日本人の子として出生した事実に影響は与えません。
・在留資格認定証明書交付申請書(入管にあります)
・写真4cm×3cm 2枚・質問書(入管にあります)
・親族の概要・・・重要です・身元保証書(入管にあります)
・戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの)
・職業証明書(在職証明書、自営の場合は営業届)
・収入を証明する資料
・住民票・返信用封筒(430円切手貼付)
・相手国発行の婚姻証明書
・交際を証明するもの(スナップ写真、手紙、電話履歴など)
・外国人配偶者のパスポート写し
・結婚式のスナップ写真
・その他・・・個々の事案によって、追加の資料を揃えます
婚姻年齢、年齢差、交際期間、等によっては理由書が必要なことがあります。
在留資格認定証明書の申請を始めとし、外国人の入国に関する諸手続きは、各地の入国管理局が窓口となっています。
法務省に入国管理局が設けられている他、地方入国管理局(8局)、同支局(6局)、出張所(63カ所)、入国管理センター(3カ所)が設けられています。